訪問薬剤管理指導と居宅療養管理指導の違いとは?

訪問薬剤管理指導と居宅療養管理指導の違いとは?

ご自宅で療養されているご家族のお薬のこと、心配になることはありませんか?
薬剤師さんが自宅に来てくれる便利なサービスがあるって聞いたけれど、「訪問薬剤管理指導」と「居宅療養管理指導」という2つの言葉があって、どっちが何なのか迷ってしまいますよね。
名前がとても似ているので、「一体どう違うの?」と気になって検索された方も多いかもしれませんね。

お薬の管理は毎日のことだからこそ、正しい制度を知って、安心してサービスを利用したいと思うのは当然のことです。
この記事では、そんなあなたのために、これら2つのサービスの違いを分かりやすく丁寧に解説していきます。
最後まで読んでいただければ、「うちの場合はどっちを使えばいいの?」という疑問がきっとスッキリ解決して、安心してサポートを受けられるようになりますよ。
ご家族の健やかな毎日のために、一緒に見ていきましょうね。

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実は「使う保険」と「対象となる方」に違いがあるんです

実は「使う保険」と「対象となる方」に違いがあるんです

訪問薬剤管理指導と居宅療養管理指導、どちらもお薬の専門家である薬剤師さんがお家に来てくれる心強いサービスですよね。
でも、この2つの最大の違いはズバリ、「どの保険を使うか」と「どんな方が対象になるか」なんですね。

お家でお薬のサポートを受けるという「やってくれること」自体は、実はどちらもほとんど同じなんです。
お薬カレンダーにセットしてくれたり、飲み忘れがないか一緒に確認してくれたり、本当に助かりますよね。
ただ、そのサービスを受けるための入り口となる保険制度が違うのです。

簡単に言ってしまうと、介護保険の認定を受けているかどうかで、どちらの制度を使うかが決まるとされています。
「なんだ、そういうことだったのね」と少しホッとしたかもしれませんね。
では、どうしてこのように2つの制度に分かれているのか、もう少し詳しく覗いてみましょう。

どうして2つの似たような制度が存在するのでしょうか?

どうして2つの似たような制度が存在するのでしょうか?

「同じ薬剤師さんが来てくれるのに、どうして名前が2つもあるの?」
これってすごく気になりますよね。実は多くの方が同じように感じているんですね。
その理由は、日本の保険制度の仕組みと深く関わっているからなのです。

サービスの中身はどちらも似ているからこそ迷うんです

そもそも、どちらの制度も「通院が難しくてお家で療養している方に、専門職が訪問して服薬や療養のサポートをする」という目的は同じなんです。
お薬の飲み合わせを確認したり、残っているお薬の数を数えて調整したりと、患者さんご本人やご家族にとって嬉しいサポート内容はかなり重なっています。
だからこそ、「どっちがどっち?」と混乱してしまうのも無理はありませんよね。

適用される保険が「医療」か「介護」かで分かれているんですね

似ているサービスですが、根っこにある保険の仕組みが違います。
それぞれどんな特徴があるのか、順番に見ていきましょうね。

医療保険を使う「訪問薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」

こちらは、正式には「在宅患者訪問薬剤管理指導料」と呼ばれ、私たちが普段病院に行くときに使う医療保険(健康保険)の仕組みなんです。
通院が困難な患者さんに対して、医師の指示のもとで薬剤師さんが訪問し、治療方針に沿ったお薬の管理や指導を行います。
原則として月に4回まで(特別な場合は月8回まで)など、保険のルールで決められた回数の中でサポートを受けることができます。

介護保険を使う「居宅療養管理指導」

一方こちらは、介護保険上のサービスとして位置づけられています。
要介護(または要支援)の認定を受けた方に対して、日常生活や介護を見据えた療養・服薬の支援を行うんですね。
医療側の視点だけでなく、「介護予防や生活支援」という優しい目線も含まれているのが特徴と言われています。
また、こちらの制度は薬剤師さんだけでなく、医師や歯科医師、管理栄養士さんなど、複数の専門職が実施できる仕組みになっているのも面白い違いですよね。

介護保険を優先して使うというルールがあるんです

「じゃあ、両方の保険を持っている人はどうなるの?」と疑問に思うかもしれませんね。
実はここには、介護保険の資格がある場合は、介護保険(居宅療養管理指導)を優先的に使うという明確なルールがあるんです。

最近の国の改定でも、このルールが改めて整理され、周知されているとされています。
「本来は介護保険を使うべきなのに、間違えて医療保険を使っていた」ということがないように、注意喚起も行われているんですね。
国全体で、より効率的で適切な在宅訪問を目指しているからこそのルールなんですね。

どんな方にどの制度が当てはまる?3つのケースで見てみましょう

ここまで仕組みの違いをお話ししてきましたが、「結局、うちの親はどうなるの?」と気になりますよね。
そこで、具体的な3つのケースを一緒に見ていきましょう。
きっと、ご自身の状況に近いものが見つかるはずですよ。

ケース1:一人で通院するのは難しいけれど、介護認定はないAさんの場合

Aさんは、足腰が少し弱ってきて、一人で定期的に病院や薬局に通うのが難しくなってきました。
でも、今のところ日常生活はご家族の助けでなんとかなっているので、要介護や要支援の認定は受けていません。

この場合、Aさんが利用するのは医療保険を使った「訪問薬剤管理指導」になります。
介護認定がないので、普段病院で使っている健康保険を使って、薬剤師さんに来てもらう形になるんですね。
ただし、この制度は「本当に通院が困難な方」が対象なので、一人でスタスタと歩いて薬局に行けるような状態だと使えないこともあるので、そこは注意が必要かもしれませんね。

ケース2:要介護2の認定を受け、介護サービスを利用しているBさんの場合

Bさんは、すでに要介護2の認定を受けていて、週に数回ヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスを利用したりしています。
最近、お薬の種類が増えてきて、飲むタイミングが分からなくなってしまうことが増えました。

この場合、Bさんが利用するのは介護保険を使った「居宅療養管理指導」になります。
「介護保険を持っている方は、介護保険のサービスを優先する」というルールがあるからですね。
ケアマネジャーさんが作ってくれるケアプランの中に、薬剤師さんの訪問を組み込んでもらうことで、スムーズにサポートを受けることができますよ。
他職種の方たちと連携して支えてもらえるのは、とっても安心ですよね。

ケース3:今は介護認定がないけれど、これから申請する予定のCさんの場合

Cさんは、急に体調を崩して退院してきたばかり。
すぐにお薬の管理が必要なため、まずは医療保険の「訪問薬剤管理指導」を利用し始めました。
同時に、ご家族が市役所に要介護認定の申請を行いました。

このようなケースでは、介護認定の結果が出たタイミングで、使う制度が切り替わることになります。
無事に要介護(または要支援)の認定が下りたら、それ以降は介護保険の「居宅療養管理指導」に変更してサービスを継続していくんですね。
切り替えの手続きは、薬局やケアマネジャーさんがしっかりサポートしてくれるので、心配しなくても大丈夫ですよ。

大切なのは「介護認定の有無」で利用する制度が決まるということです

色々な角度からお話ししてきましたが、全体像はつかめましたでしょうか?
少し難しく感じる部分もあったかもしれませんが、ここまでの内容をギュッと整理してみますね。

  • 訪問薬剤管理指導は、医療保険を使い、介護認定を受けていない通院困難な方が対象です。
  • 居宅療養管理指導は、介護保険を使い、要介護・要支援の認定を受けている方が対象です。
  • サービスの内容はどちらもお薬の管理や服薬のサポートで、とてもよく似ています。
  • 介護認定を受けている方は、原則として介護保険(居宅療養管理指導)を優先して使うルールになっています。

同じように薬剤師さんがお家に来てくれるサービスでも、お財布の出所(どの保険からお金が出るか)が違うだけなんですね。
ご家族が「要介護認定を受けているかどうか」を思い浮かべていただくと、どちらの制度を使うべきかが自然と見えてくるはずです。
モヤモヤしていた疑問が、少しでも晴れていたら嬉しく思います。

一人で抱え込まず、まずは身近な専門家に相談してみませんか?

「制度の違いは分かったけれど、実際に手続きするにはどうしたらいいんだろう?」
もしかしたら、そんな新たな疑問が湧いてきたかもしれませんね。
でも、大丈夫ですよ。ご家族だけで悩む必要は全くありません。

もし、すでに介護サービスを利用しているなら、まずは担当のケアマネジャーさんに「薬剤師さんに家に来てほしいんですが…」と相談してみてください。
まだ介護認定を受けていない場合は、いつもお薬をもらっているかかりつけの薬局の薬剤師さんや、主治医の先生にお話ししてみるのが一番の近道です。

お薬の管理をプロに任せられると、ご家族の負担は想像以上に軽くなります。
「お薬飲んだ?」と毎日確認するストレスから解放されて、一緒に笑顔で過ごす時間をもっと増やせるはずですよ。
この記事が、あなたとご家族がより安心して暮らせるための一歩を踏み出す、優しいきっかけになれば本当に嬉しく思います。
今日からまた、穏やかな毎日が過ごせますように、心から応援していますね。