納税証明書 その3 その3の3 違いとは?

納税証明書 その3 その3の3 違いとは?

銀行での融資の申し込みや、ビザの申請などで、突然「納税証明書を用意してください」と言われて戸惑ってしまうこと、ありますよね。
役所の書類は種類が多くて、どれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれません。
特に「その3」と「その3の3」は名前が似ていて、「どっちを取ればいいの?」と悩む方も多いとされています。
この記事では、この2つの書類の決定的な違いや、それぞれどんな時に必要なのかを優しく解説していきますね。
最後まで読んでいただければ、「あ、私に必要なのはこっちだ!」と迷わずに手続きを進められるようになるはずです。
一緒にスッキリ解決していきましょう。

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対象が個人か法人か、そして選べる税目が違います

対象が個人か法人か、そして選べる税目が違います

納税証明書の「その3」と「その3の3」の違いは、ズバリ「誰が対象か」と「どの税目を証明するか」なんですね。
少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントはとてもシンプルです。
「その3」は、個人でも法人でも使うことができて、証明したい税目を自分で自由に選べる証明書です。
一方で「その3の3」は、法人のみが使えるもので、最初から「法人税と消費税(地方消費税を含む)」の2つがセットになっている専用の証明書なんですね。
どちらも「今現在、未納の税金がありませんよ」ということを証明するための書類ですが、使い方に大きな違いがあるんです。
これを知っているだけでも、窓口で迷うことがグッと減るかもしれませんね。

それぞれが作られた理由と目的を見てみましょう

それぞれが作られた理由と目的を見てみましょう

では、なぜわざわざ名前の似た2つの書類が用意されているのか、気になりますよね。
それぞれの書類が持っている役割を紐解いていくと、その理由が見えてきます。

「その3」は自由度の高いオールマイティな証明書

まず「その3」ですが、こちらは「指定した税金について、未納がないこと」を証明する基本の形です。
例えば、「所得税と消費税」「法人税と贈与税」など、自分が必要な税目を自由に組み合わせて請求することができるんですね。
個人の方でも法人の方でも使えるので、とても万能な証明書と言えそうです。
用途に合わせてカスタマイズできるのが、一番の魅力かもしれませんね。

「その3の3」は法人向けの便利なパッケージ

続いて「その3の3」についてです。
法人が融資を受けたり入札に参加したりする際、決まって「法人税と消費税に未納がないこと」を確認されます。
毎回「その3」を使ってこの2つの税目を指定するのは、少し手間ですよね。
そこで、法人がよく使う「法人税+消費税」という組み合わせを、最初からセットにしてくれたのが「その3の3」なんです。
言うなれば、法人専用の便利なパッケージ版、といったところかもしれませんね。

個人向けのパッケージ「その3の2」もあるんです

ちなみに、個人向けにも「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」をセットにした「その3の2」という書類が用意されています。
個人事業主さんが融資を受ける時などに活躍してくれるんですね。
このように、よく使う組み合わせをあらかじめ用意してくれているのは、私たちにとって嬉しい配慮ですよね。

どちらも年度の指定はできません

ここで一つ、気をつけておきたいポイントがあります。
「令和〇年分の未納がないことを証明してほしい」と思うかもしれませんが、実は「その3」シリーズは年度の指定ができないと公式に案内されているんですね。
これは、「特定の年だけ未納がない」のではなく、「請求した時点で、指定した税金について現時点で未納が一切ないこと」を証明するという性質があるからなんです。
「過去から今まで、ちゃんと払っていますよ」と胸を張って言えるための書類、と考えると分かりやすいかもしれませんね。

どんな場面で使い分けるの?3つの具体例で解説

それぞれの違いが分かってきたところで、「じゃあ、私の場合はどっち?」と気になりますよね。
よくある利用シーンを3つご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。

1. 外国人の方の在留資格や特定技能の申請をする場面

外国籍の方がビザ(在留資格)を申請したり、企業が特定技能の外国人を雇用したりする際には、雇用主や本人の国税全般の納付状況が厳しくチェックされます。
この場合、所得税や法人税、消費税など、複数の税目に未納がないことをまとめて証明する必要があるため「その3」が使われます。
必要な税目をしっかり指定して請求できる「その3」がぴったりなんですね。
最近はこの申請の場面で書類の指定間違いが頻発しているという声もありますから、気をつけたいポイントかもしれませんね。

2. 法人が銀行の融資や補助金の申請をする場面

会社が銀行からお金を借りたり、国や自治体の補助金に申し込んだりする場面は、とても重要ですよね。
こういった審査では、「法人税」と「消費税」をきちんと納めているかどうかが信用調査の基本になります。
そのため、法人税と消費税の未納なしをピンポイントで証明できる「その3の3」が指定されることがとても多いんです。
わざわざ税目を指定する手間も省けるので、会社の事務負担も少し軽くなりそうですね。

3. インボイス制度に関する確認が必要な場面

最近よく耳にするインボイス制度。
この制度が始まってから、取引先に対して「うちの会社は消費税を滞納していませんよ」と証明する場面が増えてきていると言われています。
法人の場合、消費税の納付状況を手間なくアピールできる「その3の3」が活躍してくれます。
時代の変化に合わせて、この書類の重要性も高まってきているのかもしれませんね。

目的と対象に合わせて正しい証明書を選びましょう

いかがでしたでしょうか。
複雑に思えた納税証明書も、特徴が分かるとスッキリしますよね。
最後にもう一度、大切なポイントを整理しておきましょう。

  • 「その3」は、個人・法人問わず使えて、証明したい税目を自由に選べる万能タイプです。
  • 「その3の3」は、法人のみが使える、法人税と消費税がセットになった専用パッケージです。
  • どちらも「現在の時点で未納がないこと」を証明するもので、年度の指定はできません。

自分が「個人か法人か」、そして「誰に何の税金がないことを証明したいのか」を基準に選べば、きっと迷うことはなくなるはずです。

役所の手続きは、書類の名前も似ていて、どうしても堅苦しくて気が重くなってしまうこと、ありますよね。
でも、今回のように少し知識を持っておくだけで、窓口や郵送でのやり取りがずっとスムーズになります。
書類の準備をしっかり終わらせれば、融資の成功やビザの取得など、皆さんが目指す明るい未来が待っています。
この記事が、少しでも皆さんの手続きの助けになれば嬉しいです。
焦らず、ひとつずつ進めていけば大丈夫ですよ。
応援していますね。